この記事では、ジャパンレールパスを海外在住の日本人が買う時に必要な書類を下記のポイントに沿って紹介します。
簡単な流れ
- 2017年6月1日以降の利用資格は?
- 在外公館で取得できる確認書類と申請方法は?
- 確認書類の申請時の注意点は?
- 在留期間が10年に満たないこどもの場合は?
私が住むスペインの日本大使館領事部で確認した内容をまとめていますが、
一部の特例を除いて他の国でも同様の対応だと思います。
一時帰国前にジャパンレールパスの購入や引換について不安がある方は、是非ご覧ください。
2017年6月1日以降の新しい利用資格は?
日本国の旅券及び「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類で、在外公館で取得したもの等」を有する方
※日本国外での引換証のお買い求め及び日本国内でのパスへの引換の際に、旅券及び確認書類の提示が必要です。
※旅券のコピーでは、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
※確認書類で連続して10年以上の在留期間が確認できない場合は、引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
引用: Japan Rail Pass
ここで大事なポイントは2つです。
- 海外在留期間が連続して10年以上
- 日本でパスの引換えに在外公館で取得した確認書類が必要
在外公館で取得する書類しか認められません。
在外公館で取得できる書類について詳しく見ていきます。
在外公館で取得できる確認書類はどれ?
①在外公館が交付する「在留届の写し」(在留届の受付日付が10年以上前のものに限る。)②在外公館が発行する「在留証明」(「現住所に住所(または居所)を定めた年月日」として、10年以上前の年月が記載されたものに限る。)③なお、当面の間、特例として、「アメリカ、ブラジル、カナダに限り、在留国が発行する永住カード(当該国に10年以上在留していることが記載されたものに限る。)」も確認書類として利用できます。
引用: Japan Rail Pass
在留届の写しを取得する場合
利用資格で「在留期間が連続して10年以上であることを確認できる書類」としていますが、
確認書類のご案内という項目で、受付日付が10年以上前の在留届としています。
連続してという部分で少し不安になりますが、在留届を10年以上前に出していればOKです。
余裕で10年を超えている方は心配する事はないですが、10年って微妙って方もいるでしょう。
10年以上の区切りはどこ?
「10年以上」については、引換証のお買い求め時点で「10年前の同じ月」以前のものが有効です。(例)2017年6月1日に引換証購入の場合「2007年6月」以前のものが有効(2007年6月1日~6月30日は「2007年6月」と見なし有効)
引用: Japan Rail Pass
在留届の写しを取得方法は?
- 在留届の写し申請書
- 旅券
を持参します。
在留届の写しは無料ですが、直接本人が出向かないといけません。
郵送、FAX、メール、代理人申請などの提出はできません。
地方在住の日本人としては納得いかない部分がありますが、
在外公館までの往復交通費を払ってもジャパンレールパスを利用した方が得になる場合は行くしかないです。
在留届を出した日が分からない?
そんな時は、在スペイン日本大使館領事部に電話すると日付を確認してくれます。
なんと・・・私の場合はスペインに住んでから在留届をすぐに提出していなかったので、
在留届の写しでは利用資格の10年に満たないことが分かりました。
すぐに在留届出さなかった私が悪いのですが、10年以上前からスペインに住んでいることを証明できる別の方法があります。
在留証明とは?申請時に必要な書類は?
在留届を出す前からスペインに住んでいて期間が10年以上という場合、在留証明を発行してもらいましょう。
在留証明とは、申請者がスペインのどこの住所に生活の本拠有しているかを証明する書類です。
在留証明を申請する際に必要な書類は・・・
住所を確認できる書類と、本人確認ができる有効な身分証明書(日本国旅券等)を提出してください。
引用: 外務省
住所を確認できる書類の一例として、住民登録(Empadronamiento)があります。
在留届は出していなかったけど、自分が住む町の役所で住民登録はしていたという場合は住民登録の日付を確認して下さい。
しかし、途中で住所を変更して現在の住所では10年に満たない場合もあるでしょう。
そういう時は、これまでの住民登録の履歴を出すために、Empadronamiento históricoを頼んで日付を確認します。
それで10年以上前の日付が出れば、大使館領事部で在留証明を発行してもらえます。
在留証明の発行も無料?
在留証明の発行は有料です。
発行手数料は1通につき日本円で1,200円相当で支払いは現金(現地通貨)となります。現地通貨での手数料、交付までに要する日数については、お住まいの地域を管轄する在外公館にお問い合わせください。
引用: 外務省
在留届の写しや在留証明の交付日の注意点は?
「在留届の写し」「在留証明」の交付日は、引換証の購入日以前(6ヶ月以内)の日付となっていることをご確認ください。(「在留届の写し」「在留証明」等は引換証の購入時にご提示いただいたものを引換時にもご提示いただくこととしています。)
引用: Japan Rail Pass
10歳未満の子供のケースは?
JRでは、1歳未満の「乳児」と1歳以上6歳未満の「幼児」の運賃・料金は無料。
6歳からこども料金が発生します。
ジャパンレールパスのサイトでは、下記のように記しています。
基本的に在留期間が10年に満たない小児の方は引換証のお買い求め及びパスへの引換はできません。
引用: Japan Rail Pass
しかし、
一通の「在留届の写し」において「在留期間が連続して10年以上である方」と同居していることが確認でき、かつその方と一緒にジャパン・レール・パスを利用する場合、ご利用資格を満たします。引用: Japan Rail Passの利用資格
在留届の写しは、発行を依頼するために大使館領事部に向かう本人分のみ出されるので、
同居家族の方の情報も記載された在留届の写しの交付を希望される場合は、当該同居家族の方の交付申請書及び個人情報提供に関する同意書(PDF)並びに同意されたすべての方の旅券(原本)を提出してください。なお、同意書又は旅券における自署が、親権者等の代筆である場合には、御本人の方も在外公館にお越し下さい。
引用: 外務省
・・・って感じになりませんか?
後は、子供はスペインパスポートで日本で入れば外国人ということでジャパンレールパスが使えると思います。
いずれにしても、地方在住で在外公館まで簡単に行けない人の場合は、
前もってパス購入・引換のためにプランニングをすることが必要だなと感じました。
まとめ
- ジャパンレールパスの引換には、海外在留期間10年以上で在外公館で取得した確認書類が必要。
- 確認書類は、10年以上前の年月が記載された在留届の写しか在留証明が必要。
- アメリカ・ブラジル・カナダに限り永住カード(10年以上在留の記載必要)も確認書類として利用できる。
- 在留届の写し発行料は無料だが、本人が在外公館へ直接行って申請しないといけない。
- 在留証明の発行には、住民登録など住所が確認できるものが必要。
- 在留証明は、有料。
- 基本的に10歳未満のこどもはパスの購入・引換ができないが、在留期間10年以上の人と同居していて、一緒にパスを利用する場合は利用資格を満たす。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。